変更届出について
変更届出は、宅建業免許を取得した業者様に一定の変更事項が生じた場合に提出が
必要な手続です。この手続を怠っていると、免許の更新ができませんのでご注意ください。
変更届出が必要な事項とそれぞれの提出期限が決まっていますので、下表をご確認
いただき、届出を行っていない場合はすぐに手続を行うことが必要です。
商号又は名称、主たる事務所の移転、代表者の改姓改名、法人代表者の交代 の場合
には、変更届出に加えて「宅建業者免許証書換え交付申請書」の提出も必要です。
また、専任の宅地建物取引士の退任により、専任の宅地建物取引士が不足した場合は2週間以内に補充等の必要な措置を執る必要があります。
変 更 事 項 |
提 出 期 限 |
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商号又は名称 |
届出事由が生じて から30日以内 |
事務所の移転(主たる事務所、従たる事務所) |
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従たる事務所の新設・廃止 |
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代表者の改姓改名 |
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法人代表者の交代(個人の場合は変更不可) |
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法人役員の就退任 |
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法人役員の改姓改名 |
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専任の宅地建物取引士の就退任 |
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専任の宅地建物取引士の改姓改名 |
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政令で定める使用人の就退任 | |
政令で定める使用人の改姓改名 | |
廃業 |
変更届出についても、決まった様式で作成・提出しなければなりません。
また、変更事項によりますが、履歴事項全部証明書(謄本)など諸証明書が添付
書類として必要な場合が多いです。
大塚行政書士事務所では、取得する諸証明書が大量でない限り、諸証明書の取得
代行費用は無料です。(実費分はご負担いただきます)
変更事由が生じた際は、知事(大臣)宛ての変更届出に加えて、保証協会への
変更届出も必要になる場合があります。(保証協会に加入している場合)
様式や必要な書類等は各協会によって異なりますので、事前に確認が必要です。
また、専任の宅地建物取引士が就退任する場合は、当該宅地建物取引士が勤務先
を変更する際の「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」を登録している
都道府県に提出しなければなりません。
※「登録している都道府県」は宅地建物取引士の登録上の都道府県であり、免許
を受けた都道府県と必ずしも一致しません。
(例)埼玉県知事免許を取得した会社に所属する専任の宅地建物取引士が東京都登録
ということもあります。
関連ページ
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